概要

インターネット空間での情報流通の社会的な影響が大きくなる中で、既存のメディアには信頼できるコンテンツの提供者としての新たな役割が期待されます。コンテンツの多くは著作物であるため、その流通を考える際には著作権法のあり方を考える必要があります。

従来の報道に関する権利制限規定の解釈は、一方向的に大量の情報を伝達する媒体が念頭におかれていました。しかし、現在の状況を踏まえれば、(引用・写り込みなど)より多くの権利制限規定を横断的に検討する必要があります。

本研究は、インターネット空間への良質な情報の提供に資するため、報道での著作物の利用について権利制限規定の解釈論を再構築することを目的としています。

助成を受けた方の言葉

ここ数年の国政選挙に代表されるように、インターネット空間での情報流通の社会的な影響が広く認識されるようになりました。また、短文投稿サイトなどのSNSにおける意見表明も活発になり、関連する著作権侵害訴訟も数多く提起されています。こうした背景のもと、既存メディアとSNSなどのインターネット空間との望ましい関係を、著作権法の側面から考えてみたいと思ったことから、本研究の着想を得ました。

本研究の実施に向けて背中を押してくださった、審査委員の先生方をはじめとする放送文化基金の皆さまに改めて御礼申し上げます。

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