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助成

2024年度 イベント事業部門 申請受付中

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【前期申請期間】2024年41430

【後期申請期間】2024年1011031

助成概要 ・【前期】2024年8月~2025年7月【後期】2025年3月~2026年2月に実施するイベント・事業
・助成金は、3部門合わせて7,000 万円を予定(1件当たり申請限度額500万円)
対象の例示 イベント事業/放送を中心としたメディア文化の向上に資するイベント・事業
・放送・インターネットの社会的・文化的な価値向上に資するイベント・事業
・放送・インターネットを活用した地域活性化に資する事業
・放送の未来を担う人材育成・交流事業
・放送に関する記録、アーカイブス、著作物などの保存・活用事業
・放送を基盤とした国際協力事業
助成規程
助成規程PDF
採否/贈呈式 ・採 否  イベント事業部門【前期】2024年7月中旬 【後期】2025年2月中旬
・贈呈式  2025年3月上旬

※Web申請です。ホームページ内の「イベント事業部門web申込み」ボタンをクリックし、募集期間内に申請手続きを行って下さい。

助成規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、定款第4 条に定める事業のうち、第1 項第1号から第4号までの助成事業の実施に関して必要な事項を定める。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、放送に関連する調査、研究または事業を行う団体もしくは個人とする。ただし、放送事業者の本来業務に対しては助成を行わない。

第2章 助成の募集と申し込み
(募集)
第3条 助成の募集は、技術開発部門、人文社会部門、イベント事業部門の3部門を対象とし、全国の大学や研究機関、放送に関係する団体等へ周知し、あわせてホームページにも掲載する。
(申し込みの方法)
第4条 助成を受けようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
(申し込み時期)
第5条 前条の申し込みの時期は、理事会で定める。

第3章 助成の対象期間および決定、公表
(助成の期間)
第6条 助成の対象となる期間は、特別の事情がない限り、技術開発部門と人文社会部門は4月から1年間とし、イベント事業部門は【前期】を8月から1年間、【後期】を3月から1年間とする。
(助成の決定)
第7条 助成の決定は、定款第50 条に基づく学識経験者や専門家からなる審査委員会の審査、選定を経て、理事会で行う。
2 助成の審査、選定については、審査対象となる案件に直接利害関係のある者は加わることができない。
(決定の通知および受諾書の提出)
第8条 助成を決定したときは、すみやかに申込者に通知する。
2 前項の決定の通知を受けた申込者は、ただちに所定の助成受諾書等の必要書類を提出する。
(公表)
第9条 助成を決定した時は、その対象者を記者発表し、あわせてホームページにも掲載する。
(助成金入金確認書の提出)
第10 条 助成金の給付を受けた者は、指定した口座への入金を確認し、ただちに所定の助成金入金確認書を提出する。

第4章 報告
(成果等の報告)
第11 条 助成金の給付を受けた者は、その調査・研究・事業の経過ならびに結果を所定の報告書に記入の上、給付期間終了後または事業開催後、3か月以内に提出する。
2 助成金の給付を受けた者は、その調査・研究・事業の成果に関する資料・刊行物、記録メディア等を提出する。
3 助成金の給付を受けた者が、その調査・研究・事業の成果等を公表するとき、または事業を実施するときは、放送文化基金の助成による旨を明示する。

第5章 会計
(会計帳簿の作成)
第12 条 助成金の給付を受けた者は、助成金の入出金額を事項別に記載した会計帳簿を作成する。
(証ひょう書類の整理保管)
第13 条 助成金の給付を受けた者は、入出金額に関する請求書および領収書等の証ひょう書類を整理して保管する。
(会計帳簿または証ひょう書類の提示または提出)
第14 条 助成金の給付を受けた者は、会計帳簿または証ひょう書類を、求めに応じて提示または提出する。

第6章 計画の変更等
(計画変更、助成金の返戻)
第15 条 助成金の給付を受けた者が、住所、所属機関等に変更があった場合は、すみやかに届け出る。
2 助成金の給付を受けた者が、その対象となった計画を変更しようとするときはその旨を申請し、事前に承認を得なければならない。
3 計画の実施が不能となった場合または継続することができない事情が発生した場合は、助成金の全額または残額を返戻しなければならない。

第7章 成果の公表等
(成果の公表等)
第16 条 報告された成果については、ホームページへの掲載や基金が主催する研究報告会などの方法をもって広く公表する。

第8章 規程の遵守
(義務違反)
第17 条 助成の決定あるいは助成金の給付を受けた者が、この規程に定める事項を履行しない場合は、決定の取り消しや助成金の返還を求めることができる。

第9章 補則
(細 則)
第18 条 この規程の実施について必要な事項は、別に理事長が定める。

附 則  1 この規程は、1974年3月7日から施行する。
     2 この規程(改定 2011年10月7日理事会決定)は、2011年10月11日から施行する。
     3 この規程(改定 2016年2月12日理事会決定)は、2016年2月12日から施行する。
     4 この規程(改定 2024年2月9日理事会決定)は、2024年3月1日から施行する。